バス関連支部(京王新労組)東京地裁・最高裁要請
バス関連支部(京王新労組)は7月8日東京地裁に、9日最高裁にそれぞれ要請を行いました。中労委が2019年7月2日に出した命令は、会社の不当労働行為を一部認めたものの、組合の求める昇給・昇格等に関する差別是正の申立については、これを棄却したきわめて不当な命令です。その認定・判断には重大な誤りがあり、東京地裁は中労委に対し命令の取消の判決を下すべきです。また、東京高裁は30年間無事故無違反の運転士が定年後に運転士として再雇用されず生活保護以下の賃金で車両清掃をさせられていた事について、違法性は無いと判断しました。最高裁は、上告受理、そして高裁判決を見直す判決を下すべきです。