10月24日 京王新労組 地位確認東京高裁不当判決に対する声明
京王電鉄らによる違法な雇用延長差別を免罪した不当判決に対する声明
2019年10月24日
本日、東京高等裁判所民事第14部(後藤博裁判長)は、定年後の控訴人ら3名に対する雇用延長差別を容認し、控訴人らのバス運転士としての労働契約上の地位を認めないばかりか、損害賠償請求も認めない判決を下した。労働者の働く権利をないがしろにする不当判決であり、断固として抗議する。
本件は、入社以来30年前後にわたってバス運転士として働いてきた控訴人ら3名について、定年後、希望するバス運転士の仕事を取り上げ、ひたすらバス車両の清掃業務に従事させ、賃金も生活扶助以下の著しい低額で定年前の年収の30%以下とする酷い扱いに対して、控訴人らがバスの運転手(継匠社員)としての地位の確認と損害賠償の支払いを求めて提訴した事件である。
このような控訴人ら3名に対する扱いについて、本日の判決は、「高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図る」ことをかかげた高年齢者雇用安定法の趣旨に反する不合理な差別であることを看過し、その違法性を否定した。とりわけ、本件において会社は、旧高年法のもとで定年後継続する雇用をバス運転士としていたものを2012年に同法が改正されて希望者全員の雇用が義務づけられるようになると、ひたすらバス車両の清掃業務に従事させる再雇用社員制度を設け、控訴人らに適用したものであるが、このような著しい不合理も容認してしまった。理不尽極まりない判決である。
しかも、本件の雇用延長差別は、京王新労働組合(以下「京王新労」)の現職の執行委員長のほか中心的な活動を担ってきた控訴人ら3名に対する不当労働行為であり、組合としては、労働委員会に救済を申し立てて係争中であるが、控訴人らは、本訴においても不当労働行為による違法行為として争ってきた。京王新労は、2001年に京王電鉄と連合労組が合意した大幅な労働条件変更を伴うバス部門分社化に反対して結成された労働組合であり、会社から様々な組織破壊、差別攻撃を受けている。会社の業務引き継ぎ文書においては組合員に対する差別的な査定を継続するよう指示したり、組合員について「許されるなら中央線の線路に突き落としてください」と記載するなど、会社は徹底して新労を敵視している。しかるに、判決は、本件の雇用延長差別について、不当労働行為と認めず、地位確認はもとより、慰謝料の支払いも退けた。原判決は、この点においても、到底容認できるものでない。
我々は、本判決の見直しを求めて、上告するとともに、控訴人らをバス運転士として復職させ、京王新労に対する不当労働行為をやめさせるためにたたかうものであり、会社に対して、争議を全面解決するよう強く求めるものである。
建交労京王新労働組合支援共闘会議
京王新労差別事件弁護団